譲渡代金の納入
  • 借受者は、最終リース料納付後、機構が譲渡代金の納入期限の3ヶ月前から団体を経由して請求依頼する譲渡代金の額を団体に納付して下さい。
  • 譲渡代金納付後、譲渡リース物件が車両登録されていたものについては、機構から所有者名義変更のための「委任状」や「印鑑証明書」などの送付がありますので、該当するリース物件の場合は、必ず所有者名義変更の手続きを行って下さい。
譲渡代金事前納入案内