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貸付料等の徴収の繰延に係る災害等の指定について(台風18号等による暴風雨関係)

平成25年9月15日から同月17日にかけての台風18号等による暴風雨及び豪雨による災害について、政令第295号により、内閣府から激甚災害に指定されましたので、当機構は、繰延取扱要領第2に基づき、別添災害指定のとおり当該災害について、貸付料等の繰延を適用する対象に指定しました。
なお、繰延手続き等については、所属の受託団体等にご相談願います。
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