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平成27年に補助付きリース物件を導入した借受者の皆様へ
消費税確定申告におけるリース物件の申告等について 当機構は、補助付きリース(堆肥保管施設整備リース事業)で貸し付けを受けた借受者(個人又は法人)のうち消費税納付形態が本則課税を適用される課税事業者に対し、第1回貸付料等納入の際に補助金に係る消費税等相当額(以下「補助金消費税」という。)を返還していただいております。
返還していただいている補助金消費税は、消費税確定申告において仕入税額控除又は還付を受けることができ、借受者の負担となるものではありませんので、本年(法人は年度)分の消費税確定申告の際は、忘れずに申告されますようご案内します。
貸付終了後に借受者に譲渡する譲渡条件付きリース(所有権移転リース)は、税法上、売買取引として税務処理することとされており、機構のリースはこれに該当します。
本則課税を適用される借受者は、機構のリース物件を貸付開始日に購入(課税仕入れ)したことになり、借り受けた年の消費税確定申告において、物件に係る消費税等相当額の仕入税額控除を受けることができます。
補助付きリース物件は、物件そのものの購入価額(補助金を含めた額)が課税仕入れとなりますので、借受者がリース期間中に支払う消費税等相当額及び補助元が支払った補助金消費税の合計が仕入税額控除されます。
このため、借受者が支払っていないものの仕入税額控除される補助金消費税を補助元に返還していただく必要があり、機構は該当する借受者から第1回貸付料納付の際に返還していただいております。
なお、借受者が簡易課税制度選択者又は免税事業者である場合は、当該補助付きリース物件自体の仕入税額控除又は還付を受けないため、補助金消費税の返還は免除されますので、返還免除の手続きを行っていただく必要があります。
ご不明な点は、お問合せください。
一般財団法人畜産環境整備機構 環境整備部
電話;03-3459-6325
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