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平成21年の補助付きリース物件の借受者(個人)の皆様へ
平成21年確定申告における消費税の扱いについて 消費税の納税義務者(個人事業者)は、平成22年3月31日までに、所轄税務署に平成21年消費税確定申告をすることとなっています。
当機構のリースは、貸付終了後に借受者の方に譲渡する譲渡条件付きリースであり、税制上「売買取引」として税務処理することとされています。
このため、平成21年1月から12月までに検収いただいたリース物件の申告にあたっては、リース料等(基本貸付料、譲渡価額及び消費税)の総額を課税仕入額とし、リースの貸付を開始した初年、つまり平成21年に一括して仕入税額控除してください。
補助付リース物件の課税仕入額は、リース料等の総額に補助金(消費税相当額を含む。)を加えた額で計算してください。
この結果、借受者の方のうち、納税義務者であって簡易課税制度を適用していない方には、仕入税額控除された補助金に係る消費税が保留(または還付)されますので、補助金に係る消費税相当額(保留金)を当機構に返還していただきます。
返還手続は、おって当機構からご案内いたします。
補助付リース事業の円滑な推進のため、保留金返還手続へのご理解とご協力をお願いいたします。
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