ニュース&最新情報
平成21年度の補助付きリース物件の借受者(法人)の皆様へ
平成21年度確定申告における消費税の扱いについて 法人の平成21年度確定申告の時期となりました。
当機構のリースは、貸付終了後に借受者の方に譲渡する譲渡条件付きリースであるため、税法上「売買取引」として税務処理することとされています。(詳しくは、貸付契約書に同封しておりますリーフレット「1/2、1/3補助付きリース等にかかる税務の取扱いについて」をご参照ください。)
消費税納付額の計算においては、補助付きリース物件は、リース料等(基本貸付料、譲渡価額及び消費税)の総額に、補助金(消費税相当額を含む。)を加えた額を課税仕入額とし、リースの貸付を開始した初年(検収実施日が含まれる年)に一括して仕入税額控除してください。つまり、補助付きリース物件の場合、リース料は補助金を除いた額を基に計算されますが、消費税の仕入税額控除の対象は補助金を加えた価額となっています。
この結果、納税義務者であって簡易課税制度を適用していない法人には、仕入税額控除された補助金に係る消費税相当額が保留(または還付)されますので、補助金に係る消費税相当額(保留金(又は還付額)、以下同じ。)を当機構に返還していただきます。
当機構では、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに補助付きリース物件の貸付を受けた(検収を年度内に終了した)借受者(法人)に対し、「平成21年度消費税納付についての調査票」を5月上旬までに直接送付し、これに基づき保留金の返還手続を取らせていただきますので、予めお知らせいたします。
補助付きリース事業の円滑な推進のため、保留金返還手続へのご理解とご協力をお願いいたします。
|
|