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貸付料等の徴収の繰延に係る災害等の指定について(九州を中心とした豪雨関係)

平成24年6月8日から同7月23日までの豪雨及び暴風雨による九州地域を中心とした災害について、政令第208号により激甚災害に指定されましたので、当機構は、繰延取扱要領第2に基づき、別紙災害指定のとおり当該災害を貸付料等の繰延を適用する対象に指定しました。
なお、繰延の手続きについては、所属の受託団体等にご相談願います。
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