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貸付料等の徴収の繰延に係る災害等の指定について(6月8日から8月9日までの豪雨等及び8月23日から25日までの豪雨関係)

平成25年6月8日から8月9日までの豪雨及び暴風雨による災害並びに平成25年8月23日から25日までの豪雨による島根県江津市及び邑智郡邑南町の区域に係る災害について、それぞれ政令第239号、政令第268号により激甚災害に指定されましたので、当機構は、繰延取扱要領第2に基づき、別添災害指定のとおり当該災害について、貸付料等の繰延を適用する対象に指定しました。
なお、繰延手続きについては、所属の受託団体等にご相談願います。
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